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稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)

稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)

2026-06-10

1. 法的根拠と規制の枠組み

中国のレアアース輸出管理制度は、次の 2 つの主要な法的手段に基づいて構築されています。

  • 中華人民共和国輸出管理法(2020年)– 管理ポリシー、管理リスト、一時的管理、および監督メカニズムを管理する統一された法制度を確立します。

  • 民生品等の輸出管理に関する規則(2024年)– 第 49 条に基づく域外管轄規定を含む、二重用途品目を管理するための詳細な枠組みを提供する

  • 最新の会社ニュース 稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)  0

2. 重点施策 告示第61号(2025年10月9日)

告示第 61 号により、輸出管理要件が以下に拡張されました。外国法人および海外取引特定のレアアースアイテムの場合。その中心的な規定には次のものが含まれます。

2.1 治外法権 – 中国のライセンスを必要とする 3 つのシナリオ

外国の組織および個人は、以下の場合、中国国外の国/地域に輸出する前に、中国商務部 (MOFCOM) からデュアルユース品目輸出許可を取得する必要があります。

シナリオ 1 – 「0.1% De Minimis ルール」:
付属書 1、パート II にリストされている外国製造製品で、付属書 1、パート I の中国原産品目を含む、統合または混合されているもの中国由来原料が0.1%以上含まれているもの製品の価値の

  • 対象となる中国産原材料:サマリウム金属、ジスプロシウム金属、ガドリニウム金属、テルビウム金属、ルテチウム金属、スカンジウム金属、イットリウム金属、サマリウム・コバルト合金、テルビウム・鉄合金、ジスプロシウム・鉄合金、テルビウム・ジスプロシウム・鉄合金、ジスプロシウム酸化物、テルビウム酸化物

  • 対象となる外国製製品:サマリウムコバルト永久磁石。テルビウムまたはジスプロシウムを含むNdFeB磁石。希土類ターゲット (サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウム含有)

シナリオ 2 – テクノロジーオリジンルール (中国版「FDP ルール」):
レアアースの採掘、製錬と分離、金属冶炼、磁石の製造、または二次資源回収に関連する中国発の技術を使用して製造された外国製造の附属書 1 品目

シナリオ 3 – 中国原産品の直接再輸出:
附属書 1 中国原産で外国から別の国に再輸出される品目

2.2 「50% 所有権ルックスルー ルール」

上のエンティティへのエクスポートの場合コントロールリストまたはウォッチリスト、制限は上場企業が保有する子会社、支店、関連会社にまで及びます。50%以上の所有権

これらのエンティティへのライセンスは通常承認されません。

2.3 ライセンス審査基準 – 一般に承認されていない

通常、輸出申請は次の場合に拒否されます。

カテゴリ 特定のシナリオ
軍事エンドユーザー/エンド用途 外国の軍事ユーザー。軍事目的または軍事能力の向上
リストされたエンティティ コントロールリストまたはウォッチリストに登録されている輸入業者/エンドユーザー (50%所有の関連会社を含む)
大量破壊兵器とテロリズム 大量破壊兵器配送システム。テロ目的
先端半導体 ロジックチップ≤14nm;メモリチップ ≥256 層;関連設備・資材
軍事的可能性を秘めたAI 軍事応用の可能性を秘めた人工知能の研究開発

人道上の例外: 緊急医療サービス、公衆衛生危機、または自然災害救援の場合、外国輸出者は輸出後 10 営業日以内に外務省に報告する必要があります (許可は必要ありません)。

3. 重点施策 告示第62号(2025年10月9日)

告示第 62 号により輸出規制が課されました。レアアース関連技術:

制御コード テクノロジー部門
1E902.a レアアース採掘、製錬・分離、金属冶炼、磁石製造(SmCo、NdFeB、セリウム磁石)、レアアース二次資源回収に関する技術

拡張された「エクスポート」定義: 「輸出」には、知的財産のライセンス、投資、交換、贈与、展示会、検査、試験、援助、共同研究開発、雇用、コンサルティング、その他あらゆる手段による移転が含まれるようになりました。

4. 一時停止状況 – 告示 No. 70/2025 (2025 年 11 月 7 日)

中国クアラルンプールでの米中貿易協議を受けて実施を一時停止10月9日の措置:

  • 停止措置:令和7年告示第55号、第56号、第57号、第58号、第61号、第62号

  • 停止期間:2025年11月7日~2026年11月10日

  • これが何を意味するか:

    • 0.1% de minimis ルールは次のとおりです。現在は施行されていない

    • 外国メーカーは現在、再輸出のために中国のライセンスを必要としていない

    • しかし: 規制の枠組みは維持されており、再活性化される可能性があります

    • 最新の会社ニュース 稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)  1

4.1 引き続き有効なもの

一時停止にもかかわらず、ワンキー制限アクティブなままです:

  • 米軍エンドユーザーの使用禁止: 中国原産の二重用途品目 (希土類永久磁石を含む) の再輸出米軍の使用者または軍事目的での使用は引き続き厳しく禁止されています告示 No. 46/2024 の第 1 項に基づく

:ドイツ企業が中国原産のテルビウム含有NdFeB磁石を米国の防衛請負業者に再輸出 –まだ禁止されています

5. 実際のサプライチェーンへの影響

正式な停止にもかかわらず、現実世界のサプライチェーンの混乱は続いています。

問題 説明
遅延 ライセンス申請は多くの場合、60~120日以上決断をせずに
不透明なプロセス 法定の審査期間はありません。決定は裁量的かつケースバイケースです
文書作成の負担 規制当局は、中間段階から最終アプリケーションに至るまで、サプライチェーン全体の可視化を期待しています。
限定的な承認 低リスク商業輸送のライセンスを取得しているのは少数の大手多国籍企業だけです
ボリュームの減少 特定の重希土類化合物の輸出は、2025年12月時点で月平均を15.8%下回った

6. 企業向けのコンプライアンスに関する推奨事項

法律専門家は、関連企業に次のことを推奨しています。

  1. 停止期間を注意深く監視する– この措置は 2026 年 11 月 10 日以降に復活する可能性があります

  2. コンプライアンス体制の導入このウィンドウ期間中の告示第 61 号および第 62 号の要件に従って

  3. デューデリジェンスの実施エンドユーザー上 – 所属軍と制限リストのスクリーニング

  4. サプライチェーン追跡を確立する中国由来のレアアースの含有量と技術の使用状況を特定するため

  5. 最終用途証明書の準備潜在的なライセンス申請のための文書を維持する


最新の会社ニュース 稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)  2


注: ポリシーは変更される場合があります。特定の取引については、中国の輸出管理規制に詳しい弁護士にご相談ください。

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稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)

1. 法的根拠と規制の枠組み

中国のレアアース輸出管理制度は、次の 2 つの主要な法的手段に基づいて構築されています。

  • 中華人民共和国輸出管理法(2020年)– 管理ポリシー、管理リスト、一時的管理、および監督メカニズムを管理する統一された法制度を確立します。

  • 民生品等の輸出管理に関する規則(2024年)– 第 49 条に基づく域外管轄規定を含む、二重用途品目を管理するための詳細な枠組みを提供する

  • 最新の会社ニュース 稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)  0

2. 重点施策 告示第61号(2025年10月9日)

告示第 61 号により、輸出管理要件が以下に拡張されました。外国法人および海外取引特定のレアアースアイテムの場合。その中心的な規定には次のものが含まれます。

2.1 治外法権 – 中国のライセンスを必要とする 3 つのシナリオ

外国の組織および個人は、以下の場合、中国国外の国/地域に輸出する前に、中国商務部 (MOFCOM) からデュアルユース品目輸出許可を取得する必要があります。

シナリオ 1 – 「0.1% De Minimis ルール」:
付属書 1、パート II にリストされている外国製造製品で、付属書 1、パート I の中国原産品目を含む、統合または混合されているもの中国由来原料が0.1%以上含まれているもの製品の価値の

  • 対象となる中国産原材料:サマリウム金属、ジスプロシウム金属、ガドリニウム金属、テルビウム金属、ルテチウム金属、スカンジウム金属、イットリウム金属、サマリウム・コバルト合金、テルビウム・鉄合金、ジスプロシウム・鉄合金、テルビウム・ジスプロシウム・鉄合金、ジスプロシウム酸化物、テルビウム酸化物

  • 対象となる外国製製品:サマリウムコバルト永久磁石。テルビウムまたはジスプロシウムを含むNdFeB磁石。希土類ターゲット (サマリウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウム含有)

シナリオ 2 – テクノロジーオリジンルール (中国版「FDP ルール」):
レアアースの採掘、製錬と分離、金属冶炼、磁石の製造、または二次資源回収に関連する中国発の技術を使用して製造された外国製造の附属書 1 品目

シナリオ 3 – 中国原産品の直接再輸出:
附属書 1 中国原産で外国から別の国に再輸出される品目

2.2 「50% 所有権ルックスルー ルール」

上のエンティティへのエクスポートの場合コントロールリストまたはウォッチリスト、制限は上場企業が保有する子会社、支店、関連会社にまで及びます。50%以上の所有権

これらのエンティティへのライセンスは通常承認されません。

2.3 ライセンス審査基準 – 一般に承認されていない

通常、輸出申請は次の場合に拒否されます。

カテゴリ 特定のシナリオ
軍事エンドユーザー/エンド用途 外国の軍事ユーザー。軍事目的または軍事能力の向上
リストされたエンティティ コントロールリストまたはウォッチリストに登録されている輸入業者/エンドユーザー (50%所有の関連会社を含む)
大量破壊兵器とテロリズム 大量破壊兵器配送システム。テロ目的
先端半導体 ロジックチップ≤14nm;メモリチップ ≥256 層;関連設備・資材
軍事的可能性を秘めたAI 軍事応用の可能性を秘めた人工知能の研究開発

人道上の例外: 緊急医療サービス、公衆衛生危機、または自然災害救援の場合、外国輸出者は輸出後 10 営業日以内に外務省に報告する必要があります (許可は必要ありません)。

3. 重点施策 告示第62号(2025年10月9日)

告示第 62 号により輸出規制が課されました。レアアース関連技術:

制御コード テクノロジー部門
1E902.a レアアース採掘、製錬・分離、金属冶炼、磁石製造(SmCo、NdFeB、セリウム磁石)、レアアース二次資源回収に関する技術

拡張された「エクスポート」定義: 「輸出」には、知的財産のライセンス、投資、交換、贈与、展示会、検査、試験、援助、共同研究開発、雇用、コンサルティング、その他あらゆる手段による移転が含まれるようになりました。

4. 一時停止状況 – 告示 No. 70/2025 (2025 年 11 月 7 日)

中国クアラルンプールでの米中貿易協議を受けて実施を一時停止10月9日の措置:

  • 停止措置:令和7年告示第55号、第56号、第57号、第58号、第61号、第62号

  • 停止期間:2025年11月7日~2026年11月10日

  • これが何を意味するか:

    • 0.1% de minimis ルールは次のとおりです。現在は施行されていない

    • 外国メーカーは現在、再輸出のために中国のライセンスを必要としていない

    • しかし: 規制の枠組みは維持されており、再活性化される可能性があります

    • 最新の会社ニュース 稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)  1

4.1 引き続き有効なもの

一時停止にもかかわらず、ワンキー制限アクティブなままです:

  • 米軍エンドユーザーの使用禁止: 中国原産の二重用途品目 (希土類永久磁石を含む) の再輸出米軍の使用者または軍事目的での使用は引き続き厳しく禁止されています告示 No. 46/2024 の第 1 項に基づく

:ドイツ企業が中国原産のテルビウム含有NdFeB磁石を米国の防衛請負業者に再輸出 –まだ禁止されています

5. 実際のサプライチェーンへの影響

正式な停止にもかかわらず、現実世界のサプライチェーンの混乱は続いています。

問題 説明
遅延 ライセンス申請は多くの場合、60~120日以上決断をせずに
不透明なプロセス 法定の審査期間はありません。決定は裁量的かつケースバイケースです
文書作成の負担 規制当局は、中間段階から最終アプリケーションに至るまで、サプライチェーン全体の可視化を期待しています。
限定的な承認 低リスク商業輸送のライセンスを取得しているのは少数の大手多国籍企業だけです
ボリュームの減少 特定の重希土類化合物の輸出は、2025年12月時点で月平均を15.8%下回った

6. 企業向けのコンプライアンスに関する推奨事項

法律専門家は、関連企業に次のことを推奨しています。

  1. 停止期間を注意深く監視する– この措置は 2026 年 11 月 10 日以降に復活する可能性があります

  2. コンプライアンス体制の導入このウィンドウ期間中の告示第 61 号および第 62 号の要件に従って

  3. デューデリジェンスの実施エンドユーザー上 – 所属軍と制限リストのスクリーニング

  4. サプライチェーン追跡を確立する中国由来のレアアースの含有量と技術の使用状況を特定するため

  5. 最終用途証明書の準備潜在的なライセンス申請のための文書を維持する


最新の会社ニュース 稀土の輸出規制の主要な政策 (2025-2026)  2


注: ポリシーは変更される場合があります。特定の取引については、中国の輸出管理規制に詳しい弁護士にご相談ください。